2021-03-05 第204回国会 参議院 予算委員会 第5号
資料五と、これは総務大臣も御案内だと思いますけれども、これ、今津先生の下でまとめた防衛政策検討小委員会で考えた一つの類型で、海上保安庁法の第二条にしっかりと、ほかの国と同じように、やっぱり領域の、領海の保全という任務規定を置いて、この今の凶悪犯罪に対する射撃というのでなく、しっかりと領海保全措置という形で任務、権限規定を与えて、まさに国連海洋法条約と連携する形で、こういう部分も必要ではないかと。
資料五と、これは総務大臣も御案内だと思いますけれども、これ、今津先生の下でまとめた防衛政策検討小委員会で考えた一つの類型で、海上保安庁法の第二条にしっかりと、ほかの国と同じように、やっぱり領域の、領海の保全という任務規定を置いて、この今の凶悪犯罪に対する射撃というのでなく、しっかりと領海保全措置という形で任務、権限規定を与えて、まさに国連海洋法条約と連携する形で、こういう部分も必要ではないかと。
今申し上げたことは、行政監視、つまり法律執行の監視であり、特に十七条の人事院の調査権は、人事院が行政内部において監視的機能を果たすための権限規定であると言えると私は認識していますが、総裁はそう認識していますか、いませんか。
○川内委員 補償課長、八億一千九百万、決裁する権限規定はありません、省庁間のやりとりだから課長に決裁させてよいという規定もありません、でもいいんだもん、こうおっしゃるわけですけれども、だからこそ、この八億一千九百万の値引きを算定するに当たっては適切さを欠く部分があったのではないかということに関しては、お認めになられた方がよいというふうに私は思いますよ。 もう一度、今でも適切だと思いますか。
この値引き額の見積りについて、この補償課長さんが八億一千九百万円もの値引き額を決裁できる決裁権限規定みたいなものが大阪航空局の中にあるんですか。
課長さんが八億一千九百万の値引き額を決裁しているわけですが、補償課長に八億一千九百万の値引き額を見積もることが可能となる権限規定が国土交通省の中に、あるいは大阪航空局に、そういう権限規定があったんでしょうか。
これにつきましては、先ほど来御説明しておりますように、創設的な、ある種権限規定というわけではなく、もともと持ち回り方式というものが実行されているということを踏まえて規定されたものでございます。
したがって、それに対して、しっかりと時間を把握していく必要があるのではないか、監督指導をしっかりするためにも権限規定を与えるべきではないか、あるいは、不適切な人間を対象にしてはいけないから、その対象者についてきちんと省令に書いて限定していくべきではないか、こういう御指摘をいただき、これはいわば規制強化だと思いますけれども、そういった中身も今盛り込むべくして議論をさせていただいている、こういうことでございます
今回の改正は、違法な民泊サービスの広がり等を踏まえた無許可営業者に対する取締りを強化するものでありまして、無許可営業者への立入検査権限規定の創設や罰金の引上げが盛り込まれています。しかし、現在許可を得ないで旅館業を行う違法民泊が広がっております。無許可の可能性のあるものは、正確な把握は難しいと思いますけれども、平成二十八年の調査では一万件以上あるとも聞いております。
やっぱり海上保安庁法を改正して、そういう権限規定を与えて装備やらなければ、全部自衛隊へ行く。でも、それでは対応できない場合があるんです。ここは省庁横断的に速やかな対応を求めたいと思います。 それでは、この法案の関係の審議に移ります。 まず、自衛官定数と実員の乖離について質問いたします。 第一線の現場では、人は増えないが任務は増え、即応態勢は年々高くなるという声が大きくなっています。
でも、今、海上保安庁法には領空侵犯対処の権限規定がございません。対応する装備もありません。ここは現場にいる海上保安庁が何らかの対応をやらなければ、これは絶対守ることができない、主権の侵害を許してしまうことにもなります。 海上保安庁にお伺いします。今現在どういう取組をやっているか、お聞かせください。
○中西哲君 今答弁にありましたように、自衛隊法八十四条はいわゆる権限規定がございません。したがいまして、領空に近づきそうになったら出ていけということしか言えないわけでございます。 そして、今までの爆撃機TU16、そしてその改造型の偵察機、そういう大型機が来るときに、自衛隊機がスクランブルで発進していって対抗します。
○深山政府参考人 実は、先ほど御紹介した課長通知に基づく市区町村に対する無戸籍者に関する情報提供の要請というのは、戸籍法第三条二項、法務局長が戸籍事務の処理に関して必要があると認めるときは市町村長に対して報告等を求める権限がある、こういう戸籍法の権限規定に基づいて、この権限の行使として報告を求めているものです。
○矢倉克夫君 今挙げていただいた一条の四の四項は総合教育会議の招集を求めることができるという、これはできるという権限規定であり、これに対して、当然ですが、首長が応じる義務があるかどうかというところは明記はされておりません。これはいろんな配慮があってこのようにされていると思うんですが。
ただ、日本のこれまでの慣例におきましては、各省庁の設置法というものを国会で議決し、法律として権限規定を与えていくという形をとっております。
なぜならば、この独立公文書管理監、今度、審議官級で設置されるといいますけれども、その権限規定、根拠規定、所掌事務、内閣府設置法上どういうふうにお考えになっているんですか。それと、この情報保全監察室、ないしは局へ格上げされた場合の所掌事務、法的な根拠を挙げてください。
これはあくまでも権限規定はないと。こういうことを私も三代の総理に確認したんですけど、結局、実際に実行すると、行政は細かい、マニュアルというんですか、手続と通達を作って、やっぱりそれを業界なり国民に、何というんですか、本当にメッシュのようにどこも隙間なく網を掛けると。
この法律の大変特異なところは、役所の、行政庁の権限規定ばかりがあって、今申し上げましたような、情報を取得、保存、管理するということに対する義務規定が全くないわけでございます。大臣がどのような約束をされても、それは行政官僚を縛ることにはならない。やはりそれは法律の中に明文で規定されるべきだというふうに思います。
○山下委員 先ほど、衆議院法制局には答弁の法的根拠はないということですが、内閣法制局が国会で憲法解釈を答弁する権限規定、具体的な根拠規定があれば教えてください。直接定めたものがあるのであれば。
今回の修正で追加された復興庁の権限規定で、政令で定める事業とあるのは、どのような事業を定めるつもりでしょうか。復興に関する事業は基本的に全て入るという理解でよいのか、総理に伺います。 次に、復興庁の場所について伺います。 法案には明記されてありませんが、復興庁の本部は東京に置く考えだと総理は答弁をされております。しかし、重要なことは、被災地の自治体が求めていることは何かということです。
児童相談所は虐待通告を受けた場合など調査を行っておりますが、こうした調査について権限規定を設けることは、調査を受ける側の権利にも配慮が必要で、慎重にということが、今までそのように考えられてまいりました。
単に、権限規定として人事局に書いたからできるというふうな生易しい問題ではないと私は思っているからであります。 先ほど農林省の例が出ました。もうまさにおっしゃるとおり、私は、農林省の例というのは一番端的に我々の目に見えている例だと思います。
○仙谷国務大臣 今度の法案で、内閣人事局が幹部人事を一元的に管理する、つまり、適格性審査をして政治主導で幹部人事を行う、このために不足のない権限規定をここに書いているつもりでございまして、そして、今甘利議員がおっしゃられた、全職員に対する人事労務管理問題といいましょうか事項については、この法案ができ上がりましたら早急にそのことに取りかかろうと。
最後に、何となくできにくいのは、権限規定がもうひとつ明確ではなかったということでございまして、私どもは改正案として、当初、内閣府設置法四条の一項十六号に、食品の安全性の確保その他消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の総合的な整備に関する事項が言わば消費者庁長官、消費者担当大臣ですか、その権限の根拠であるかのような規定がありまして、これだと食品の安全性の確保その他、安全性の確保の付け足しみたいな